島根県住宅供給公社ホームページに掲載するバナー広告 募集中
島根県住宅供給公社では、ホームページのトップページに掲載する広告を次により募集しています。県民のみなさんを中心に住まいに高い関心のあるみなさんに波及効果の期待できる広告媒体です。企業や商品のPRやイメージアップに、ぜひご活用ください。
なお、広告掲載の申し込みにあたっては、島根県住宅供給公社広告事業実施要綱、島根県住宅供給公社広告取扱基準、島根県住宅供給公社広告表現ガイドライン及び島根県住宅供給公社ホームページ広告掲載事業実施要領をご承知のうえお申し込みください。
1.広告媒体
- 島根県住宅供給公社ホームページ URL:http://www.shimane-jkk.jp/
- トップページの月間アクセス数は、約12,000/月(平成21年1月〜平成21年12月実績)
2.広告の種類
広告の種類は、バナー広告(文字または画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するもの)とします。
3.広告掲載料及び納付
- (1)広告掲載料
- 1枠あたり 月額 1万円(消費税込み) とします。
※広告を掲載する期間は、原則として、月単位(6(1)参照)ですが、月の中途から広告を掲載する場合は、当該掲載開始月において広告掲載をしなかった期間に相当する広告掲載料を減額します。 - (2)広告掲載料の納付
- 広告掲載料は、公社が契約書において指定する期日までに、公社が発行する納入通知書により納付してください。
4.広告の位置及び枠数等(※イメージ図を参照)
- (1)公社ホームページのトップページへの表示
- 公社ホームページのトップページフッタ下部に広告掲載枠を6枠設けます。
- (2)公社ホームページの右上部への表示
- 広告掲載枠の6件の広告については、公社ホームページのトップページフッタ下部への表示に加え、トップページ右上部にもアクセス毎に無作為に選択した1つの広告を表示します。
※トップページ右上部の広告は6件を一定の間隔で切り替えながら表示します。
※公社ホームページのトップページフッタ下部の広告と規格が異なります。
5.広告の規格
広告の規格は、原則として次のとおりとします。
大きさ | 横122ピクセル×縦50ピクセル |
---|---|
形式 | GIF(アニメ不可、透過GIF不可)・JPEG・PNG(透過PNG不可) |
データ容量 | 5KB以下 |
画像のALT属性テキスト | 「広告:」で始め、「広告:」を除き全半角を問わず20文字程度 |
◎バナー広告のサイズ見本(原寸大)

大きさ | 横253ピクセル×縦105ピクセル |
---|---|
形式 | GIF(アニメ不可、透過GIF不可)・JPEG・PNG(透過PNG不可) |
データ容量 | 8KB以下 |
画像のALT属性テキスト | 「広告:」で始め、「広告:」を除き全半角を問わず40文字程度 |
◎バナー広告のサイズ見本(原寸大)

6.広告を表示できる期間
- 広告を掲載する期間は、原則として月単位とします。
- 広告を表示する期間は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までとし、年度を超えることはできません。
- 平成21年度の各月ごとの広告掲載開始日及び広告掲載終了日は、次のとおりとなります。
掲載月 | 広告掲載開始日 | 広告掲載終了日 |
---|---|---|
4月掲載分 | 4月 1日(水) | 4月30日(木) |
5月掲載分 | 5月 1日(金) | 5月29日(金) |
6月掲載分 | 5月30日(土) | 6月30日(火) |
7月掲載分 | 7月 1日(水) | 7月31日(金) |
8月掲載分 | 8月 1日(土) | 8月31日(月) |
9月掲載分 | 9月 1日(火) | 9月30日(水) |
10月掲載分 | 10月 1日(木) | 10月30日(金) |
11月掲載分 | 10月31日(土) | 11月30日(月) |
12月掲載分 | 12月 1日(火) | 12月28日(月) |
1月掲載分 | 12月29日(火) | 1月29日(金) |
2月掲載分 | 1月30日(土) | 2月26日(金) |
3月掲載分 | 2月27日(土) | 3月31日(水) |
※月の中途から広告の掲載を希望される場合は、ご相談ください。
7.掲載申し込み方法
掲載申し込みは、随時、受付をしています。
掲載を希望される方は、広告掲載申込書(様式第1号)を下記の問合せ先までメールまたは郵送で送付してください。
◇広告掲載申込書(様式第1号) >> Word形式ファイル(34KB)
8.広告主の決定
先着順とします。ただし、掲載申し込みのあった広告が、広告の枠数(6枠)を超える場合は、広告掲載申込書(様式第1号)を受理した日(以下「受理日」という。)が早い広告を優先して掲載します。 なお、受理日が同日の場合は、次に掲げる順序により広告主を決定します。
- (1)広告掲載を希望する期間の長い広告を優先します。
- (2)広告掲載を希望する期間が同じ場合は、抽選により決定します。抽選は、総務課の職員が実施します。
9.広告主及び広告の内容等の制限
- (1)広告主に関する制限
- 島根県住宅供給公社広告取扱基準第3に該当する業種、または事業者の広告は掲載できません。
- (2)広告の内容に関する制限
- 広報の公共性及び品位を損なうおそれがある内容、または島根県住宅供給公社広告事業実施要綱第4条及び島根県住宅供給公社広告取基準第4に該当する広告は掲載できません。
また、広告の作成にあたっては、島根県住宅供給公社ホームページ広告表現ガイドラインに従って、広告を作成してください。 - (3)リンク先の内容に関する制限
- 広告のリンク先の内容は、上記(2)に準じる必要があります。
ただし、島根県住宅供給公社ホームページ広告表現ガイドラインの適用は除外します。
10.広告掲載までの流れ
- 広告掲載申込書(様式第1号)を、随時、メールまたは郵送いずれかの方法で提出してください。
- 掲載の可否を決定(上記9(1)及び(3)について審査します。)し、広告掲載申込者に通知(様式第2号:PDFファイル(4KB))します。
- 広告主とされた申込者は、広告原稿を広告掲載開始日から起算して10日前までで公社が指定した日までに電子メールもしくは、CD-R等の記録媒体により提出してください。
※広告原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とします。 - 提出された広告原稿の内容が上記「5.広告の規格」または「9.(2)広告の内容に関する制限」に反すると公社が判断した場合は、内容の修正、削除を行っていただきます。
- 3.により提出された広告原稿を、原則として、広告掲載開始日の前日の午後1時から午後5時までに掲載します。
11.広告掲載の中止等
次の各号のいずれかに該当するとき等には、広告掲載期間中であっても、広告掲載を中止し、または契約を解除する場合があります。
- 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき
- 広告主が、公社の信用を失墜し、業務を妨害し、または事務を停滞させるような行為を行ったとき
- 広告主が、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
- 広告主の倒産、破産等により広告掲載をする必要がなくなったとき
- 広告主が、書面により広告掲載の取下げを申し出たとき
- 広告掲載期間中において島根県住宅供給公社広告事業実施要綱第4条に該当するに至ったとき
- 広告掲載期間中において島根県住宅供給公社広告取扱基準第3に該当するに至ったとき
- 公社が上記5または9(2)に基づき広告内容等の修正、削除を求めた場合、広告主が修正に応じなかったとき
- 公社の業務上、やむを得ない事由が生じたとき
※広告掲載を中止または解除した場合の広告掲載料の取り扱いについては、広告掲載契約書において定めます。次の契約書(案)を参考としてください。
◇契約書(案):PDFファイル(18KB)
12.広告の変更
- 広告主は、1ヶ月単位で広告の内容を変更することができます。
- 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする日から起算して10日前までに、変更届出書(様式第3号)により公社に届け出るとともに、公社の承認を得てください。
◇変更届出書(様式第3号) >> Word形式ファイル(34KB)
13.リンク先の変更
広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して10日前までに、公社に届け出るとともに、公社の承認を得てください。
14.広告主の責務
- 広告及び指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項についての一切の責任は広告主にあります。
- 広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。
要綱・ガイドライン等
- 島根県住宅供給公社広告事業実施要綱
(PDF:18KB)
- 島根県住宅供給公社広告取扱基準
(PDF:24KB)
- 島根県住宅供給公社ホームページ広告表現ガイドライン
(PDF:9KB)
- 島根県住宅供給公社ホームページ広告掲載事業実施要領
(PDF:26KB)
お問い合わせ先
〒690-0012 島根県松江市古志原4丁目1番1号
担当:島根県住宅供給公社総務課
電話:0852-22-3277
ファクス:0852-22-3307
電子メール:info@shimane-jkk.jp