税金について
公社分譲住宅を取得した際に課税される公租公課の主なものは次のとおりです。
1. 印紙税
積立契約、譲渡契約、金銭消費貸借契約などの契約書に収入印紙を貼付します。
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
5百万円を超え〜1千万円以下 | 5,000円 |
1千万円を超え〜5千万円以下 | 10,000円 |
5千万円を超え〜1億円以下 | 30,000円 |
平成31年4月現在法令による(令和2年3月31日まで)
2. 消費税および地方消費税
土地については非課税ですが、家屋の取得価格に課税されます。
3. 登録免許税
不動産(土地・建物)を取得し、その所有権の移転を登記するときに課税されます。
不動産の価格(土地・家屋)×税率 = 登録免許税(100円未満の端数切り捨て)
4. 固定資産税および都市計画税
毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋)を所有している人に、その固定資産の価格をもとに算定された額が課税されます。
所有権移転後、付加される公租公課は全て購入者の負担となります。
- (例)松江市の場合(税率は、市町村により異なります。)
- 固定資産税: 課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
都市計画税: 課税標準額 × 税率(0.2%) = 税額(※市街化区域内の固定資産に課税)
5. 不動産取得税
不動産(土地・家屋)を取得したときには、地方税がかかります。(詳しくは県税事務所にお尋ねください。)
(不動産の価格−特例控除)× 税率 − 減額 = 納付額
- 【不動産の価格】
- 現実の売買価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。新たに建築された家屋については、固定資産評価基準によって評価した価格です。
- 【特例控除と減額】
- 一定の要件を満たす住宅と住宅用土地を取得した場合に軽減措置があります。
- 【税率】
- 令和3年3月31日までに取得した不動産に対する税率は3/100です。(令和元年度版税情報より抜粋)
◆ 詳しい内容のお問い合わせは
- 東部県民センター(管轄:松江市、出雲市、雲南市)
〒690-8551 松江市東津田町1741-1(松江合同庁舎2階)
不動産課税課 TEL:0852-32-5618
6. 贈与税
住宅を購入する際に、父母等から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにお住まいの地域を所轄する税務署に申告が必要になります。
7. 住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用してマイホームを購入した場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、購入し入居した以後の各年分の所得税額から控除するものです。(以下は平成27年度版の税情報の抜粋ですので、詳しくは税務署へお問い合わせください。)
(1) 適用要件
- 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に入居し、引き続いて居住んでいること。
- この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
- 床面積が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
- 住宅を取得するために10年以上にわたり分割して返済する借入金があること。
※ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に移居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。
(2) 住宅借入金等特別控除の計算方法
【控除額の算出方法】
- 住宅借入金等特別控除
- 令和3年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合
- 控除期間は10年間です。
- 住宅ローン等の年末残高×1%=控除額(最高40万円※)
- 認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除
- 令和3年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合
- 控除期間は10年間です。
- 住宅ローン等の年末残高×1%=控除額(最高50万円※)
※100円未満の端数切捨て
(令和元年度版税情報より抜粋)
※詳しくは最寄りの税務署、市町村役場にお問い合わせください。
8. すまい給付金制度
すまい給付金制度は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担軽減をはかる給付金制度です。(令和3年12月まで実施予定)