長尾
浜田エリア | 江津市定住促進住宅(特定公共賃貸)
所在地 | 江津市桜江町今田404-3 | 号棟 | 7 |
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号室 | 階数 | 1、2 | |
構造 | 木造2階建 | 竣工年 | H7 |
間取り | 3LDK | 面積(m²) | 86.1(m²) |
浴室設備 | 給湯器シャワー付 | 洗濯機置場 | ○ |
ガス | LPガス | 便所種別 | 洋式・水洗 |
外部物置 | × | エレベーター | × |
TV共聴設備 | ケーブルテレビ※7 | 駐車場 | 有(710) |
単身 | × | 校区 | 桜江小、桜江中 |
その他設備 | 2点給湯 | ||
備考 |
家賃(円)
¥ 50,000※6
お問い合わせ先
浜田住宅管理事務所
〒697-0015 浜田市竹迫町1901-35 島根県土地改良連合会西部出張所1F TEL.0855-25-0535
江津市定住促進住宅(特定公共賃貸)申込基準
入居申込について
入居申込をご希望の方は、下記窓口までお越しください。
浜田住宅管理事務所
〒697-0015 浜田市竹迫町1901-35 島根県土地改良連合会西部出張所1F
TEL.0855-25-0535
入居申込資格
申し込みのできる方は、次の1~4の要件すべてにあてはまる方に限ります。
1.同居親族要件
現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
ただし、下記に該当する方は単身者でも入居申込ができます。
2.入居収入基準
収入月額が次の金額であること。(収入月額の求め方を参照してください)
収入基準 | 158,001~487,000円以下 |
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3.住宅困窮要件
現に住宅に困窮していることが明らかであること。
原則として、持ち家のある方は入居できません。
4.申込人及び同居者が暴力団員でないこと
申込人及び同居人が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合、入居できません。
収入月額の求め方
家族全員の年間所得額(前年の所得額)から公営住宅法上の控除を行い、12で割った額が収入月額です。1年の途中で就職(事業開始)された方または退職された方は、申込先の管理事務所にご相談ください。
収入月額=(家族全員年間総所得-控除額)÷12
〔控除額は、次の表のとおりです。〕
本人を除く同居者及び別居の扶養親族 | 一人につき380,000円 |
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70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族 *注1 | 一人につき100,000円加算 |
16歳以上23歳未満の扶養親族 *注1 | 一人につき250,000円加算 |
障がいをお持ちの方 | 一人につき270,000円 |
重度の障がいをお持ちの方 | 一人につき400,000円 |
所得のある寡婦 | 最高270,000円 *注2 |
所得のあるひとり親 | 最高350,000円 *注3 |
給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合 | 最高100,000円 *注4 |
*注1:年齢は、申込時点の年齢です。また、所得額48万円以下の方が対象です。
*注2:寡婦で所得金額が27万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
*注3:ひとり親で所得金額が35万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
*注4:給与所得又は公的年金等に係る雑所得の合計が10万円未満の場合は、当該合計額が控除額です。
その他
- 家賃助成があります。
家賃について確認したい方は、申込先の管理事務所へおたずね下さい。 - 入居にあたっては、原則として、入居者と同程度以上の収入のある(江津市内在住の方)1人の連帯保証人及び緊急時に連絡可能な緊急連絡人が1名が必要です。
- 敷金(家賃の3ヶ月分)の納付が必要です。敷金は、未納家賃がなければ退去時にお返しします。
- ケーブルテレビに加入しなければテレビを視聴できない団地があります。
- し尿処理施設等の維持管理費・共益費は入居者の負担です。
- 退去の際は畳の表替、ふすま・障子の貼替等の修繕が必要です。
- ペットの飼育はできません。
- 家賃決定のため、収入調査を毎年度実施します。