渡津
浜田エリア | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅)
所在地 | 江津市渡津町3206-2 | 号棟 | 5 |
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号室 | 513 | 階数 | 1 |
構造 | 中耐3階建 | 竣工年 | H7 |
間取り | 3DK | 面積(m²) | 68.8(m²) |
浴室設備 | 給湯器シャワー付 | 洗濯機置場 | ○ |
ガス | LPガス | 便所種別 | 洋式・水洗 |
外部物置 | ○ | エレベーター | × |
TV共聴設備 | 集合アンテナ | 駐車場 | 有(1,430)※1 |
単身 | ○※2 | 校区 | 渡津小、江津中 |
その他設備 | 3点給湯 | ||
備考 |
入居者の収入月額(円)/家賃(円)
0 ~104,000 |
104,001 ~123,000 |
123,001 ~139,000 |
139,001 ~158,000 |
158,001 ~186,000 |
186,001 ~214,000 |
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¥ 22,600 | ¥ 26,100 | ¥ 29,800 | ¥ 33,700 | ¥ 38,500 | ¥ 44,400 |
県営住宅(高齢者障がい者優先住宅)申込基準
※安来・雲南・隠岐地区の県営住宅は随時募集を行っています。
募集状況に関しては各管理事務所にお問い合わせください。
入居申込について
入居申込をご希望の方は、下記窓口までお越しください。
- 松江市 » 松江住宅管理事務所
〒690-0012 松江市古志原4丁目1-1 TEL.0852-22-3400 - 安来市 » 安来住宅管理事務所
〒692-0404 安来市広瀬町広瀬703 安来市役所広瀬庁舎1階 TEL.0854-32-9020 - 出雲市・大田市 » 出雲住宅管理事務所
〒693-8511 島根県出雲市大津町1139 島根県出雲合同庁舎1F TEL.0853-23-1591 - 雲南市・赤名 » 雲南住宅管理事務所
〒699-1396 雲南市木次町里方531-1雲南合同庁舎2階 TEL.0854-47-7151 - 江津市・浜田市 » 浜田住宅管理事務所
〒697-0015 浜田市竹迫町1901-35 島根県土地改良連合会西部出張所1F TEL.0855-25-0535 - 益田市 » 益田住宅管理事務所
〒698-0007 益田市昭和町13-1 益田合同庁舎2F TEL.0856-31-1530 - 隠岐の島町 »隠岐住宅管理事務所
〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町1番地 隠岐の島町役場1階 TEL.08512-3-1350
入居申込資格
申し込みのできる方は、次の1~4の要件すべてにあてはまる方に限ります。
1.次のいずれかに該当する世帯
イ)60歳以上の高齢者を含む世帯
ロ)身体障がい者を含む世帯(1~4級)
上記の世帯の申込みが募集戸数に達しない場合は、イ又はロに該当しない世帯も入居可能となります。
※ただし、募集期間内にイ又はロに該当する世帯の申込みが募集戸数に達した場合は、抽選に参加できませんのでご承知おきください。該当しない世帯は、抽選に参加できない場合に備えて、他の団地を仮応募しておくことができます。抽選に参加できる場合には、仮応募を本応募に変更することはできません。
2.同居親族要件
現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
ただし、下記に該当する方は単身者でも入居申込ができます。また過疎地域その他政令で定める市町村に存する県営住宅では、下記に該当しない場合でも単身での申込ができます。
- ※単身で入居申込可能な方
-
- 60歳以上の方
- 身体障がい者の方(身体障がい者手帳1級~4級)
- 自活可能な精神障がい者の方(障がい等級1級~3級まで)及び知的障がい者の方(精神障がいの方の程度に相当する程度)※地域の居住支援体制が整っている事が要件
- 戦傷病手帳の交付を受けている方(恩給法特別項症から第6項症又は第1款症)
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法の被保護者の方
- 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
- ハンセン病療養所入所者等の方
- DV被害者の方(①配偶者暴力支援センター等において保護を受けた後5年以内の方②配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方)
3.入居収入基準
収入月額が次の金額であること。(収入月額の求め方を参照してください)
一般世帯 | 158,000円以下 |
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※裁量世帯 | 214,000円以下 |
- ※裁量世帯とは以下の世帯をいいます。
-
- 入居者、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満である場合
- 入居者または同居者が、身体障がい者手帳手帳1級から4級の交付を受けている場合
- 入居者または同居者が、精神障がい者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けている場合あるいは、それと同程度と認められた知的障がい者である場合
- 入居者または同居者が、戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで、または第1款症の交付を受けている場合
- 入居者または同居者が、厚生労働大臣の認定を受けた原子爆弾被爆者である場合
- 入居者また同居者が、引き揚げた日から起算して5年を経過していない海外からの引揚者である場合
- 入居者または同居者が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である場合
- 中学生以下の子が同居している場合
4.住宅困窮要件
現に住宅に困窮していることが明らかであること。
原則として、持ち家のある方、公営住宅等にお住まいの方は入居できません。
5.申込人及び同居者が暴力団員でないこと
申込人及び同居人が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合、入居できません。
収入月額の求め方
家族全員の年間所得額(前年の所得額)から公営住宅法上の控除を行い、12で割った額が収入月額です。1年の途中で就職(事業開始)された方または退職された方は、申込先の管理事務所にご相談ください。
収入月額=(家族全員年間総所得-控除額)÷12
〔控除額は、次の表のとおりです。〕
本人を除く同居者及び別居の扶養親族 | 一人につき380,000円 |
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70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族 *注1 | 一人につき100,000円加算 |
16歳以上23歳未満の扶養親族 *注1 | 一人につき250,000円加算 |
障がいをお持ちの方 | 一人につき270,000円 |
重度の障がいをお持ちの方 | 一人につき400,000円 |
所得のある寡婦(寡夫) | 最高270,000円 *注2 |
*注1:年齢は、申込時点の年齢です。また、所得額38万円以下の方が対象です。
*注2:寡婦(寡夫)で所得金額が27万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
収入基準早見表
下の早見表を参考にしてください。
収入基準 | 単身者 | 同居親族の人数 | ||||||
(円以下) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||
一般世帯 | 158,000 | 年間総収入 | 2,967,999 | 3,511,999 | 3,995,999 | 4,471,999 | 4,947,999 | 5,423,999 |
年間総所得 | 1,894,800 | 2,275,600 | 2,653,600 | 3,034,400 | 3,415,200 | 3,796,000 | ||
裁量世帯 | 214,000 | 年間総収入 | 3,887,999 | 4,363,999 | 4,835,999 | 5,311,999 | 5,787,999 | 6,263,999 |
年間総所得 | 2,567,200 | 2,948,000 | 3,325,600 | 3,706,400 | 4,087,200 | 4,468,000 |
※この表は給与所得者が1名の場合として作成しています。また、同居親族控除以外の控除を受ける場合には、この表は適用できません。
その他
- 住宅の家賃は、住宅の広さや新しさ、利便性などによって決まっており、さらに入居者の収入によっても違います。希望住宅の家賃について確認したい方は、所得がわかるものをご用意のうえ、申込先の管理事務所へおたずね下さい。
- 入居にあたっては、緊急時に連絡がとれる緊急連絡人が1人必要です。できるだけ親族を選んでください。
- 敷金(家賃の3ヶ月分)の納付が必要です。敷金は、未納家賃がなければ退去時にお返しします。
- し尿処理施設等の維持管理費・共益費は入居者の負担です。
- 退去の際は畳の表替、ふすま・障子の貼替等の修繕が必要です。
- ペットの飼育はできません。
- 入居者駐車場の利用については、許可が必要であり、有料です。
- 入居後、家賃を決定するために、毎年度収入の申告が必要です。