家を借りる - 賃貸住宅

公社賃貸 » 隠岐エリア » 宮城ヶ丘

宮城ヶ丘

隠岐エリア | 県営住宅

所在地 隠岐郡隠岐の島町栄町649 号棟
号室 階数 1
構造 中耐3階建 竣工年 S56~57
間取り 3DK 面積(m²) 67.8(m²)
浴室設備 風呂給湯 洗濯機置場
ガス LPガス 便所種別 洋式、水洗
外部物置 エレベーター ×
TV共聴設備 共聴アンテナ 駐車場 有 1,320(※1)
単身 校区 西郷小、西郷中
その他設備
備考

※1 区画数に余裕があれば2、3台目の駐車場使用も可能です。区画の使用状況については入居後、各団地の駐車場管理組合に確認していただきます。2、3台目の駐車場使用料は1台目使用料(カッコ内の金額)の倍額です。

※2 面積が55㎡以上で3DKの住戸に単身申込の方は、募集期間内に世帯でのお申し込みがあった場合、抽選に参加できませんのでご承知おきください。

※3 4人以上の世帯から申込み可能。ただし、4人世帯の方は、募集期間内に5人以上世帯の申し込みが募集戸数に達した場合は、抽選に参加できませんのでご承知おきください。

※4 土砂災害のおそれがある区域ですが、建物には被害のおそれが少ない区域のことです。

※5 洪水時に建物浸水被害が予想される住宅となります。

入居者の収入月額(円)/家賃(円)

0
~104,000
104,001
~123,000
123,001
~139,000
139,001
~158,000
158,001
~186,000
186,001
~214,000
¥ 16,300 ¥ 18,900 ¥ 21,600 ¥ 24,300 ¥ 27,800 ¥ 32,100

お問い合わせ先

隠岐住宅管理事務
〒685-0017 隠岐郡隠岐の島町下西78-2 隠岐の島町役場2F  TEL.08512-3-1350

県営住宅申込基準

入居申込資格

申し込みのできる方は、次の1~4の要件すべてにあてはまる方に限ります。

1.同居親族要件

現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
ただし、下記に該当する方は単身者でも入居申込ができます。また過疎地域その他政令で定める市町村に存する県営住宅では、下記に該当しない場合でも単身での申込ができます。

※単身で入居申込可能な方
  1. 60歳以上の方
  2. 身体障がい者の方(身体障がい者手帳1級~4級)
  3. 自活可能な精神障がい者の方(障がい等級1級~3級まで)及び知的障がい者の方(精神障がいの方の程度に相当する程度)※地域の居住支援体制が整っている事が要件
  4. 戦傷病手帳の交付を受けている方(恩給法特別項症から第6項症又は第1款症)
  5. 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
  6. 生活保護法の被保護者の方
  7. 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
  8. ハンセン病療養所入所者等の方
  9. DV被害者の方(①配偶者暴力支援センター等において保護を受けた後5年以内の方②配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方)
(単身者が応募可能な部屋タイプについては各管理事務所にお問い合わせください)

2.入居収入基準

収入月額が次の金額であること。(収入月額の求め方を参照してください)

一般世帯 158,000円以下
※裁量世帯 214,000円以下
※裁量世帯とは以下の世帯をいいます。
  1. 入居者、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満である場合
  2. 入居者または同居者が、身体障がい者手帳手帳1級から4級の交付を受けている場合
  3. 入居者または同居者が、精神障がい者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けている場合あるいは、それと同程度と認められた知的障がい者である場合
  4. 入居者または同居者が、戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで、または第1款症の交付を受けている場合
  5. 入居者または同居者が、厚生労働大臣の認定を受けた原子爆弾被爆者である場合
  6. 入居者また同居者が、引き揚げた日から起算して5年を経過していない海外からの引揚者である場合
  7. 入居者または同居者が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である場合
  8. 中学生以下の子が同居している場合

3.住宅困窮要件

現に住宅に困窮していることが明らかであること。
原則として、持ち家のある方、公営住宅等にお住まいの方は入居できません。

4.申込人及び同居者が暴力団員でないこと

申込人及び同居人が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合、入居できません。

収入月額の求め方

家族全員の年間所得額(前年の所得額)から公営住宅法上の控除を行い、12で割った額が収入月額です。1年の途中で就職(事業開始)された方または退職された方は、申込先の管理事務所にご相談ください。

収入月額=(家族全員年間総所得-控除額)÷12

〔控除額は、次の表のとおりです。〕

本人を除く同居者及び別居の扶養親族 一人につき380,000円
70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族 *注1 一人につき100,000円加算
16歳以上23歳未満の扶養親族 *注1 一人につき250,000円加算
障がいをお持ちの方 一人につき270,000円
重度の障がいをお持ちの方 一人につき400,000円
所得のある寡婦 最高270,000円 *注2
所得のあるひとり親 最高350,000円 *注3
給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合 最高100,000円 *注4

*注1:年齢は、申込時点の年齢です。また、所得額48万円以下の方が対象です。
*注2:寡婦で所得金額が27万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
*注3:ひとり親で所得金額が35万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
*注4:給与所得又は公的年金等に係る雑所得の合計が10万円未満の場合は、当該合計額が控除額です。

収入基準早見表

下の早見表を参考にしてください。

   収入基準   単身者 同居親族の人数
(円以下) 1人 2人 3人 4人 5人
一般世帯 158,000 年間総収入 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999 5,423,999
年間総所得 1,994,800 2,375,600 2,753,600 3,134,400 3,515,200 3,896,000
裁量世帯 214,000 年間総収入 3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999 5,787,999 6,263,999
年間総所得 2,667,200 3,048,000 3,425,600 3,806,400 4,187,200 4,568,000

※この表は給与所得者が1名の場合として作成しています。また、同居親族控除以外の控除を受ける場合には、この表は適用できません。

その他

  1. 住宅の家賃は、住宅の広さや新しさ、利便性などによって決まっており、さらに入居者の収入によっても違います。希望住宅の家賃について確認したい方は、所得がわかるものをご用意のうえ、申込先の管理事務所へおたずね下さい。
  2. 入居にあたっては、緊急時に連絡がとれる緊急連絡人が1人必要です。できるだけ親族を選んでください。
  3. 敷金(家賃の3ヶ月分)の納付が必要です。敷金は、未納家賃がなければ退去時にお返しします。
  4. し尿処理施設等の維持管理費・共益費は入居者の負担です。
  5. 退去の際は畳の表替、ふすま・障子の貼替等の修繕が必要です。
  6. ペットの飼育はできません。
  7. 入居者駐車場の利用については、許可が必要であり、有料です。
  8. 入居後、家賃を決定するために、毎年度収入の申告が必要です。

当選確率が優遇される世帯

区分 要件 証明書類
高齢者世帯 次のア~ウのいずれかに該当する世帯
  • 夫婦のみの高齢者世帯
    (夫婦の一方が60歳以上であること)
  • 60歳以上の高齢者のみからなる世帯(単身者含む)
  • 60歳以上の高齢者と18歳未満の自動からなる世帯
不用(申込書類で確認します)
障がい者世帯 次のア~ウのいずれに該当する世帯(単身者含む)
  • 身体障がい者を含む世帯(1級~4級)
  • 精神障がい者を含む世帯(1級~3級)
  • 知的障がい者を含む世帯(療育手帳)
身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、または療育手帳
ひとり親世帯 次のア、イのいずれにも該当する世帯
  • 申込者が「配偶者(※)のいない方」または「児童扶養手当受給者」であること
  • 20歳未満の子を扶養していること
多子世帯 18歳未満の児童3人以上と生計を一にする世帯 不要(申込書類で確認します)
生活保護世帯 生活保護を受給している世帯(単身者含む) 福祉事務所の証明(様式あり)
DV被害者 次のア、イのいずれに該当する方で、同居人に配偶者(※)がいない方
  • 配偶者からの暴力のため母子生活支援施設に入所している方
  • 配偶者暴力相談支援センター(島根県の場合は島根県女性相談センター)による一時保護、アの施設を退所した日から起算して5年を経過していない方
  • 配偶者からの暴力被害を受けた方で、裁判所から保護命令が出されてから5年を経過していない方
ア、イに該当する方は、配偶者暴力相談支援センターまたは母子生活支援施設の証明(様式あり)
ウに該当する方は、裁判所の命令書の写し
犯罪被害者等 犯罪被害者(家族、遺族を含む)で、次のいずれかに該当する方
  • 犯罪により収入が減少し生活維持が困難となった方
  • 現在住居してる住宅またはその付近において犯罪が行われたためにその住宅に住みつづけることができなくなった方
被害状況等申告書及び同意書(様式あり)
(※申込者の同意に基づき、警察への確認を行います。)

※表中の「配偶者」には内縁、婚約者を含みます。

このページの先頭へ

入居申込をご希望の方は、下記窓口までお越しください。
<隠岐住宅管理事務所>
〒685-8585 隠岐郡隠岐の島町城北町1番地 隠岐の島町役場内
TEL.08512-3-1350 FAX.08512-3-1351