安田団地
安来エリア | 安来市特定公共賃貸住宅
所在地 | 安来市伯太町安田647-1 | 号棟 | D棟 |
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号室 | 階数 | ||
構造 | 木造2階 | 竣工年 | H14 |
間取り | 3LDK | 面積(m²) | (m²) |
浴室設備 | 3点給湯 | 洗濯機置場 | ○ |
ガス | 便所種別 | 洋式・水洗 | |
外部物置 | ○ | エレベーター | × |
TV共聴設備 | 駐車場 | 有・有料 | |
単身 | ○ | 校区 | 安田小・伯太中 |
その他設備 | オール電化 | ||
備考 |
家賃(円)
¥ 50,000
お問い合わせ先
安来住宅管理事務所
〒692-0207 安来市伯太町東母里580 安来市役所伯太庁舎2階 TEL.0854-37-9050
安来市特定公共賃貸住宅申込基準
入居申込について
入居申込をご希望の方は、下記窓口までお越しください。
安来住宅管理事務所
〒692-0207 安来市伯太町東母里580 安来市役所伯太庁舎2階
TEL.0854-37-9050
入居申込資格
申し込みできる方は、次の1~4の要件すべてに当てはまる方に限ります。
1.入居収入基準
収入月額が次の金額であること。(収入月額の求め方を参照してください)
158,000円を超え487,000円以下
2.住宅困窮要件
現に住宅に困窮していることが明らかであること。
3.申込人及び同居者が暴力団員でないこと
申込人及び同居人が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合、入居できません。
4.市税を滞納していない方
収入月額の求め方
家族全員の年間所得額(前年の所得額)から公営住宅法上の控除を行い、12で割った額が収入月額です。1年の途中で就職(事業開始)された方または退職された方は、申込先の管理事務所にご相談ください。
収入月額=(家族全員年間総所得-控除額)÷12
〔控除額は、次の表のとおりです。〕
本人を除く同居者及び別居の扶養親族 | 一人につき380,000円 |
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70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族 *注1 | 一人につき100,000円加算 |
16歳以上23歳未満の扶養親族 *注1 | 一人につき250,000円加算 |
障がいをお持ちの方 | 一人につき270,000円 |
重度の障がいをお持ちの方 | 一人につき400,000円 |
所得のある寡婦 | 最高270,000円 *注2 |
所得のあるひとり親 | 最高350,000円 *注3 |
給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合 | 最高100,000円 *注4 |
*注1:年齢は、申込時点の年齢です。また、所得額48万円以下の方が対象です。
*注2:寡婦で所得金額が27万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
*注3:ひとり親で所得金額が35万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
*注4:給与所得又は公的年金等に係る雑所得の合計が10万円未満の場合は、当該合計額が控除額です。
その他
- 連帯保証人の要件は、入居者と同程度以上の収入を有する者1名。原則、市内に居住する方とします。
- 毎月の家賃等を延滞なく収めること。
- 自治会に入会し、自治会費等の納入や共同作業への参加をすること。
- 「法令」、「市条例」、「市営住宅入居のしおり」等の指示事項等を守ること。
- 敷金(家賃の3ヶ月分)の納付が必要です。敷金は、未納家賃がなければ退去時にお返しします。
- 共同施設等の維持管理費・共益費は入居者の負担です
- 退去の際は畳の表替、ふすま・障子の貼替、ハウスクリーニング等の修繕が必要です。
- ペットの飼育はできません。
- 入居後、毎年度収入の申告が必要です。