公社分譲住宅
一般定期借地権付分譲について

建物は自由設計による建売住宅として公社からその「所有権」を取得し、土地については、居住用の一戸建ての建物所有を目的とした 51 年間の「一般定期借地権 (賃借権)」を設定し、土地の賃借料を公社にお支払いいただくシステムです。

一般定期借地権 (賃借権)
定期借地権とは借地借家法 (平成 4 年 8 月 1 日施行) により誕生。当初に定められた 51 年の契約期間が終了するときに、更地で土地を公社に返還する借地権です。
次の 3 つの特約事項を公正証書その他の契約書面で定めることで成立します。

<3 つの特約事項>
1. 契約の更新がないこと
2. 建物の再築等による期間延長がない
3. 期間満了時に建物買取請求をしない

定期借地権付分譲住宅購入申込書をご記入いただき、公社窓口までお持ちください。