公社分譲住宅
定期借地権付き分譲住宅 よくある質問と回答

Q-1 定期借地権の権利形態や土地の使用目的はどのようになりますか?

土地は一般定期借地権(賃借権)とし、借地権設定契約を締結します。土地の使用目的は居住用の一戸建の建物所有とします。

Q-2 定期借地権の設定期間は何年ですか。また、途中で譲渡・転貸する事は可能ですか?

建物等及び土地の引渡し翌日から51年間です。また、途中で譲渡することも可能です。借地の転貸は「配偶者」、「子」、「親」が建物を所有する場合に限り行うことができます。いずれの場合も地主である公社の承諾が必要です。

Q-3 51年後希望すれば契約延長できますか?

借地借家法 22 条による一般定期借地権では、契約期間終了時の期間更新及び改築あるいは再築による期間延長はありません。また、建物などの買取請求もできません。

Q-4 保証金とはどういうものですか?

借地契約を担保するために、無利息で公社に預託していただくものです。51 年間の契約期間が終了したとき、または途中で契約解除したときは、建物撤去後に土地の変換と引き換えに全額返還します。ただし、地代滞納など債務不履行があった場合にはこの限りではありません。

Q-5 地代の見直しはどのような基準で行うのですか?

地代は、土地の使用料に相当する純賃借料相当額としています。地代は、消費者物価指数の過去 3 年間の変動率を基準として見直す場合があります。

Q-6 公正証書を作成する理由は?

借地契約が長期に及ぶため、契約書紛失等によるトラブル防止を目的に、借地権設定契約を内容とした公正証書を作成していただきます。さらに建物については所有権移転登記と買戻特約登記を、土地については賃借権設定登記を行い、権利を明確にしておきます。

Q-7 定期借地権の相続はできますか?

他の財産と同様、定期借地権も相続することができます。相続を行う場合は、公社へ速やかに通知し、承諾を得る必要があります。